【裁判例】着替えの時間が「働いた時間」と認められたケース|制服・作業服と打刻の順番、次の転職で防ぐ方法
出勤したら更衣室で制服に着替え、それからタイムカードを押す。帰りは先に打刻して、そのあとで着替える。制服のある職場では、よく見られる順番です。最高裁判所は、会社が職場での着替えを義務づけていれば、その時間は必要な範囲で働いた時間に当たると判断しました。判決の中身と、入る前に気づく方法、次の転職の準備をまとめました。
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どんな事件だったか:着替えてから打刻する職場
着替えの時間をめぐるしくじりは、次のような流れで起きることが多くあります(公的な判決や相談の例をもとにした、よくある流れです)。
20代のアルバイトや新卒では、「着替えは仕事の前の準備で、自分の時間」と教わって、そのまま受け入れがちです。
この記事では、造船所の作業服の着替えが争われた、最高裁判所 第一小法廷 平成12年3月9日の判決を取り上げます。
責任者
何が争点だったか:就業規則の「始業」と着替えの時間
争点は、就業規則で「着替えは始業の前に済ませる」と決めていれば、着替えの時間は働いた時間から外れるのかです。
| 項目 | この事件の職場の決まり |
|---|---|
| 始業のとき | 始業に間に合うよう着替えなどを済ませ、始業の時刻に作業を始める |
| 終業のとき | 終業の時刻に作業を終え、そのあとで着替えなどをする |
| 遅刻・早退の見方 | 始業のときに準備体操の場所にいるか、終業のときに作業場にいるかで判断 |
| 着替えの義務 | 作業服と保護具を身につけること、それを事業所の中の決められた更衣所ですることが決まっていた |
働く人たちは、こうした時間の賃金を求めました。
出典:最高裁判所 第一小法廷 平成12年3月9日判決(平成7年(オ)第2029号、裁判所「裁判例検索」判示事項・裁判要旨)。
裁判所の判断1:会社が決めた着替えは「働いた時間」
最高裁判所は、まず働いた時間の物差しを示しました。
| 判断の中身 | 要点 |
|---|---|
| 働いた時間とは | 会社の指揮命令のもとに置かれている時間。そう評価できるかで客観的に決まる |
| 就業規則との関係 | 契約や就業規則などの定めによって決まるものではない |
| 準備の行為 | 仕事の準備を事業所の中でするよう義務づけられた、またはせざるをえなかったときは、社会通念上必要と認められる限り働いた時間 |
| 認められた時間 | 始業前の更衣所での作業服・保護具の着用と準備体操の場所までの移動、材料の受け取り、散水。終業後の作業場から更衣所までの移動と、作業服などを脱ぐ時間 |
働いた時間の基本の考え方は「タイムカードと実際の労働時間」の裁判例の記事へ。
出典:最高裁判所 第一小法廷 平成12年3月9日判決(平成7年(オ)第2029号、裁判所「裁判例検索」判示事項・裁判要旨)。
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裁判所の判断2:認められなかった時間もある
同じ日の別の判決では、働いた時間に当たらないとされた時間もありました。何でも含まれるわけではない点が大切です。
| 時間 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 入退場の門と更衣所の間の移動 | 会社の指揮命令のもとにあるとはいえず、働いた時間に当たらない |
| 終業後の手洗い・体を洗う・入浴 | 会社から義務づけられておらず、しなければ通勤がとても難しくなるともいえない。働いた時間に当たらない |
| 休憩時間中の、作業服や保護具の一部の着脱 | 働いた時間に当たらない |
分かれ目は、会社に義務づけられていたかと、事業所の中でせざるをえなかったかです。休憩の扱いは「休憩時間が働いた時間と認められた」裁判例の記事も参考になります。
出典:最高裁判所 第一小法廷 平成12年3月9日判決(平成7年(オ)第2030号、裁判所「裁判例検索」判示事項・裁判要旨)。
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厚生労働省のガイドラインも、会社の指示で、着用を義務づけられた服装への着替えなどの準備を事業場の中でした時間は、働いた時間に当たるとしています。仕事のあとの清掃などの後始末も同じです。
| 仕事 | よくある場面(例) | 見るところ |
|---|---|---|
| 工場・製造 | 衛生服・帽子・手袋をつけ、手洗いをしてから入る | 着用の手順が決まっているか |
| 販売・飲食 | 店の制服とエプロンに着替えてから打刻 | 店の外で制服を着るのを禁じているか |
| 介護 | 施設で動きやすい服に着替える | 職場で着替える決まりか |
| 警備 | 制服と装備を事務所でつける | 持ち帰りが禁じられているか |
家から着てきてよい、着るかどうかは自由、という職場では、扱いが変わることがあります。会社によります。
出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日、岡山労働局の掲載ページ)。
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求人を紹介してもらう1日10分の着替えは、月にいくらになるか
着替えの時間は短く見えますが、毎日続くと積み重なります。
計算例
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 例の条件 | 時給1,200円、月20日、行きと帰りの着替えが合わせて1日10分 |
| 1か月の時間 | 10分×20日=200分(3時間20分) |
| 1日の時間が8時間に収まる人 | 1,200円×200分÷60=月4,000円(1年で48,000円) |
| 着替えで8時間を超える人 | 超えた分は25%増しで1時間1,500円。1,500円×200分÷60=月5,000円(1年で60,000円) |
分かりやすくした例です。実際の額は所定の時間や手当で変わります。未払いの賃金を求められる期間は、当分の間は3年とされています。
出典:労働基準法第37条(e-Gov法令検索)、確かめよう労働条件Q&A「賃金請求権の消滅時効は、どのように変更されたのでしょうか?」。
未経験歓迎希望に合う求人を、ご紹介します希望の職種と連絡先を入れるだけ。営業・事務・IT・施工管理などから、担当者がお探しします。 求人を紹介してもらう入社前にどこで気づけたか:求人票・面接・内定後
着替えのしくじりは、入る前の3つの場面で気づけることがあります。
| 場面 | 見るところ | 気をつけたいサイン |
|---|---|---|
| 求人票 | 服装・制服の欄、始業の時刻 | 「制服貸与」とあるのに、着替えの扱いや打刻の場所が書かれていない |
| 面接・職場見学 | 出勤してからの順番 | 「始業の15分前には着替えを済ませて」「着替えてから打刻」 |
| 内定後 | 労働条件通知書・就業規則 | 始業の時刻だけで、準備の時間の扱いがどこにもない |
職場見学では、タイムカードの機械が更衣室の前にあるか、後ろにあるかを見ておくと分かりやすいです。制服や身だしなみの決まりは「服装自由の求人」の記事にまとめています。
防ぐには:この答えなら考え直す
着替えの扱いは、面接で確かめられます。
工場の働き方は「製造・工場はやめとけ?」、お店の働き方は「販売・接客はやめとけ?」のやめとけ図鑑で、見送る線をまとめています。
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求人を紹介してもらう困ったときの相談先:記録の残し方と窓口
着替えの時間が数えられていないと感じたら、まず今日から自分の記録を残すことが大切です。
残しておくもの
- 更衣室に入った時刻、打刻した時刻、出た時刻のメモ
- 「着替えてから打刻」などの指示が分かる掲示やメール・チャット
- 制服の着用や持ち帰りの決まりが書かれた就業規則やマニュアルのうつし(自分に配られたもの)
| 窓口 | 相談できること |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中) | 着替えの時間の扱いなど、働く条件のトラブル全般を無料で |
| 労働基準監督署 | 働いた時間の賃金が払われないなど、法律に反しているおそれがあるとき |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業) | 平日の夜や土日・祝日も、無料・匿名で電話で相談できる |
この記事は判決の考え方を紹介するもので、個別のケースの判断はできません。
出典:厚生労働省「若者の『使い捨て』が疑われる企業等への取組等(相談体制・情報発信等)」。
責任者
次の転職で内定を勝ち取るために
時間の数え方を入る前に確かめることと、前の仕事を強みとして伝える準備の両方が大切です。
入る前に確かめること
| 確かめること | 安心できる答え | 注意したい答え |
|---|---|---|
| 打刻の場所と順番 | 出勤したらまず打刻、そのあと着替え | 「着替えてから打刻して」 |
| 制服の扱い | 職場で着替える時間も、時間に入れている | 「着替えは自分の時間で」 |
| 帰りの片づけ | 着替えと片づけが終わってから打刻 | 「定時で先に押しておいて」 |
職務経歴書の書き方(ビフォー・アフター)
| 書き方(よくある書き方の例。実在の会社ではない) | |
|---|---|
| ビフォー | 着替えの時間が給料に入らず、不満があったため退職。 |
| アフター | 食品工場の製造ラインで1年間、検品と包装を担当。衛生服の着用手順を新人向けに1枚の表にまとめ、入ったばかりの人が迷わず持ち場に入れるようにしました。 |
書くのは不満ではなく、受け持った仕事と自分の工夫です。
面接での答え方(退職の理由)
出す前・話す前のチェックリスト
- 求人票と労働条件通知書で、始業の時刻と制服の扱いを確かめた
- 面接で、打刻の場所と着替えの順番を聞く準備をした
- 職務経歴書に、担当した期間と工夫を書いた
- 辞めた理由を、前の職場の悪口にせず短く話せる
まとめ:着替えの時間は「義務づけ」で決まる
着替えの時間が働いた時間になるかは、就業規則の書き方ではなく、会社に義務づけられ、職場でせざるをえなかったかで判断されてきました。
この記事のポイント
- 職場での着替えが決まりなら、必要な範囲で働いた時間とされた
- 「始業前に済ませる」と規則に書くだけでは、外れない
- 入浴や門からの移動など、認められなかった時間もある
- 1日10分でも、月20日で3時間20分になる
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制服への着替えの時間は、働いた時間ですか?
会社が職場での着替えを義務づけていれば、社会通念上必要な範囲で働いた時間に当たるとした最高裁判所の判決があります。家から着てきてよい職場などでは、扱いが変わることがあります。
就業規則に「着替えは始業前に」と書いてあれば、働いた時間になりませんか?
最高裁判所は、働いた時間は就業規則などの定めではなく、指揮命令のもとにあるかで客観的に決まるとしています。
着替えのあとに打刻させるのは、問題ですか?
着替えが働いた時間に当たる場合、その分の時間が記録から抜けていることになります。会社や状況によるため、気になるときは公的な窓口に相談しましょう。
仕事のあとのシャワーや入浴の時間も、働いた時間ですか?
会社に義務づけられておらず、しなければ通勤がとても難しくなるともいえない終業後の入浴などは、働いた時間に当たらないとした判決があります。
休憩中に作業服を脱いだり着たりする時間はどうですか?
休憩時間中の作業服や保護具の一部の着脱は、働いた時間に当たらないとされた判決があります。
1日10分の着替えで、どのくらいの時間になりますか?
月20日なら200分(3時間20分)です。時給1,200円で8時間に収まる人なら、月4,000円が目安です。
着替えの時間のことを、どこに相談すればいいですか?
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