【裁判例】上司の言葉がパワハラと認められたケース|「指導」と「暴言」の分かれ目と、次の転職で防ぐ方法
ミスをするたびに、みんなの前で大きな声で責められる。「辞めてしまえ」と言われても、「仕事ができない自分が悪い」と思って耐えてしまう。裁判所は、指導であっても、暴言や誇りを傷つける言い方は違法になりうると判断してきました。厳しい指導との分かれ目、入る前に気づく方法、次の転職の準備をまとめました。
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よくある流れ:「指導だから」と言われ続けて
上司の言葉のしくじりは、次のような流れで起きることが多くあります(公的な判決や相談の例をもとにした、よくある流れです)。
未経験で入ると、「仕事を覚えていない自分が悪い」と考えて、言葉の強さを疑わないことがよくあります。けれども裁判所は、「ミスがあったか」と「言い方が許されるか」を分けて見ています。
責任者
裁判所の判断1:店長の暴言に、会社の責任を認めた
店舗で働く社員が、店長の暴言に慰謝料を求めた事件で、裁判所は店長の言葉を違法としました。
| 争点 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| どんな事件か | 勤務の時間が終わって帰ろうとした社員を店長が止め、激しい口調で、ののしる言葉や「辞めてください」「二度と来るな」といった発言をくり返した(東京地方裁判所 平成24年11月30日) |
| 言葉は違法か | 暴言を交えた激しく不穏当な発言は、精神的な苦痛を与える違法なもの |
| 会社の責任 | 仕事の中での言葉なので、会社も賠償の責任を負う。慰謝料5万円 |
この社員の側にもめごとが多かったとされても、相手に問題があることは、暴言を許す理由にならないと読める判断です。
出典:東京地方裁判所 平成24年11月30日判決(厚生労働省「あかるい職場応援団」裁判例を見てみよう・「精神的な攻撃」型)。
裁判所の判断2:「務まると思っているのか」は誇りを傷つける
次は、営業のチームをまとめる立場の社員が、上の上司たちの言動を訴えた事件です(鳥取地方裁判所米子支部 平成21年10月21日)。
| 上司の言動 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| ほかの社員がいる場で、仕事の倫理に反する不名誉なことをしたのではと問いただした | 別の部屋に呼ぶなどの配慮が要る。していないという報告を前もって受けており、問いただす必要も乏しかった。違法 |
| 「マネージャーが務まると思っているのか」「いつ降りてもらっても構わない」と叱った | 成績が悪く、叱る必要は否定できない。それでも、長く務めてきた人に失格だと言うような言葉は誇りを傷つける。違法 |
会社にも使用者としての責任が認められました。
出典:鳥取地方裁判所米子支部 平成21年10月21日判決(厚生労働省「あかるい職場応援団」裁判例を見てみよう・「精神的な攻撃」型)。
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違法とされなかった例:厳しい指導との分かれ目
上司の叱責がすべて違法になるわけではありません。同じ事件で、1審と2審の結論が分かれた例があります。
営業所の責任者の不正な経理が分かり、上司が電話でくり返し叱り、会議で「辞めても楽にはならない」という趣旨の発言もしました。責任者は3日後に亡くなり、遺族が賠償を求めました。
| 1審(松山地方裁判所 平成20年7月1日) | 2審(高松高等裁判所 平成21年4月23日) | |
|---|---|---|
| 重く見た点 | 直す目標が達成の難しい水準で、ほかの職員も落ちこむほどの叱責だった | 直すよう指示してから1年以上たっても直されず、必要な日報も作られていなかった |
| 結論 | 許される指導の範囲を超えた執拗な叱責として、約3000万円の賠償を命じた | ある程度厳しい指導は正当な仕事の範囲として、請求を退けた |
解説では、2審も「ある程度の」厳しさに限っており、激しい罵倒や人格への攻撃まで許したわけではないと注意しています。
出典:松山地方裁判所 平成20年7月1日判決、高松高等裁判所 平成21年4月23日判決(厚生労働省「あかるい職場応援団」裁判例を見てみよう)。
国の決まり:パワハラの3つの要素と6つの類型
パワハラの防止は、労働施策総合推進法で会社の義務になっています。大企業は2020年6月から、中小企業も2022年4月からです。
国の指針は、6つの類型(身体的な攻撃・精神的な攻撃・人間関係からの切り離し・過大な要求・過小な要求・個の侵害)を示しています。言葉の問題は主に「精神的な攻撃」です。
| 区分 | 「精神的な攻撃」の例 |
|---|---|
| 当たると考えられる例 | 人格を否定するような言動/仕事について、必要以上に長い時間の厳しい叱責をくり返す/ほかの社員の前で、大きな声で威圧するように叱ることをくり返す/能力を否定し罵倒するメールを、本人を含む複数の人に送る |
| 当たらないと考えられる例 | 遅刻など社会のルールを欠いた言動を、再三注意しても直らない人に一定程度強く注意する/仕事の上で重大な問題のある行動をした人に、一定程度強く注意する |
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」、同「あかるい職場応援団」、パワハラ防止の指針(令和2年厚生労働省告示第5号)。
未経験歓迎希望に合う求人を、ご紹介します希望の職種と連絡先を入れるだけ。営業・事務・IT・施工管理などから、担当者がお探しします。 求人を紹介してもらう入社前にどこで気づけたか:求人票・面接・内定後
上司の言葉は見えにくいものですが、応募から内定までに手がかりはあります。
| 場面 | 見ておきたいこと | 気をつけたいサイン |
|---|---|---|
| 求人票 | 教える人や研修の形が書いてあるか | 「体育会系」「厳しく育てる」を強く押し出し、教え方の説明がない |
| 面接 | 新人のミスをどう指導するか、具体的に答えるか | 面接官がほかの社員を大声でしかったり、見下す話し方をしたりする |
| 内定後 | 職場見学や配属先の上司と話せるか | 見学を断られる、配属先を最後まで教えてもらえない |
「アットホーム」という言葉の裏側は「アットホームな職場」の記事、口コミの読み方は「口コミ・評判」の記事で取り上げています。
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適職診断をする(無料)困ったときの相談先:記録を残してから
| 令和7年度の相談 | 件数 |
|---|---|
| 総合労働相談(全体) | 119万8,010件 |
| 民事のトラブルの相談のうち「いじめ・嫌がらせ」 | 5万5,614件(14年続けて最も多い) |
法律に基づくパワハラの相談は、この数とは別に数えられています。
出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)。
やっておくこと
- 言われた日時・場所・言葉・そばにいた人をメモする
- メールやチャットは消さずに保存する
- 体の変化と、通院した日を書く
- 会社の相談窓口に、日付の残る形で伝える
| 窓口 | 相談できること |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中) | パワハラやいじめなど、働くうえでのトラブル全般を無料で相談 |
| ハラスメント悩み相談室(厚生労働省の委託事業) | 職場のハラスメントを、電話・メール・SNSで無料で相談 |
| こころの耳(厚生労働省のポータルサイト) | つらい気持ちや心の不調を、匿名・無料で相談 |
次の転職で内定を勝ち取るために
大切なのは、入る前に指導のしかたを確かめることと、前の職場を責めずに退職の理由を話す準備です。
入る前に確かめること
| 確かめること | 安心できる答え | 注意したい答え |
|---|---|---|
| 新人の教え方 | 教える担当が決まっていて、最初の3か月の流れを説明できる | 「見て覚える」「やりながら慣れる」だけ |
| ハラスメントの相談窓口 | 窓口の場所と、だれが受けるかを答えられる | 「うちはそういうことはない」で終わる |
| 若手が辞めた理由 | 理由と、そのあと変えたことを話せる | 「根性がなかった」と本人のせいにする |
人の入れ替わりの読み方は「離職率」の記事へ。
職務経歴書の書き方(ビフォー・アフター)
| 書き方 | |
|---|---|
| ビフォー | 上司の叱責がひどく、職場になじめず1年で退職。 |
| アフター | 食品の卸の会社で1年間、受注の事務を担当。1日に約60件の注文をシステムに入力し、入力前に品番と数量を読み合わせるチェック表を作って、月の入力ミスを減らしました。 |
面接での答え方(退職の理由)
上司の言葉を具体的に話す必要はありません。身についたことと、次に求める教わり方をつなげます。
出す前・話す前のチェックリスト
- 応募先の新人の教え方と、相談窓口を聞く準備をした
- 職務経歴書に、つらかったことではなく工夫と数字を書いた
- 退職の理由を、1分ほどで落ち着いて話せる
まとめ:ミスがあっても、暴言を受けてよい理由にはならない
裁判所は、叱る理由があっても、暴言や誇りを傷つける言い方は違法になりうると判断してきました。
この記事のポイント
- 本人に問題があっても、暴言は許されないとされた
- 人前で問いただす、失格だと言うような叱り方は違法とされた
- 上司の言葉でも、会社が賠償の責任を負うことがある
- つらいときは記録を残し、公的な窓口に相談する
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上司の言葉がパワハラかどうかは、何で決まりますか?
国は、優越的な関係を背景にした言動で、仕事に必要で相当な範囲を超え、働く環境が害されるもの、という3つの要素で示しています。人格を否定する言葉や、人前での威圧的な叱責のくり返しは、当たると考えられる例です。
自分のミスで叱られた場合でも、パワハラになりますか?
叱る理由があっても、言い方によっては違法とされた判決があります。一方で、注意をくり返しても直らない人に一定程度強く注意することは、当たらない例とされています。
上司の言葉なのに、会社が責任を負うのですか?
仕事の中で行われた言動として、会社にも賠償の責任が認められた判決があります。
中小企業でも、パワハラの防止は義務ですか?
2022年4月から、中小企業にも防止の措置が義務になっています。相談の窓口を決めることなどが会社に求められています。
証拠がなくても相談できますか?
相談はできます。言われた日時や言葉、そばにいた人をメモしておくと伝わりやすくなります。
どこに相談すればいいですか?
総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中)や、厚生労働省の委託事業のハラスメント悩み相談室で、無料で相談できます。心がつらいときは、こころの耳も使えます。
パワハラで辞めたことは、次の面接で話したほうがいいですか?
くわしく話す必要はありません。身についたことと、次に求める教わり方をつなげて短く伝えましょう。
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次の一歩を決めませんか?