【裁判例】「管理職だから残業代なし」が認められなかったケース|名ばかり管理職と、次の転職で防ぐ方法
「店長になったから、もう残業代は出ないよ」。そう言われて、毎日遅くまで働いていた人が、あとから裁判所に「法律でいう管理職(管理監督者)にはあたらない」と判断されたケースがあります。肩書きは管理職でも、中身がともなわない「名ばかり管理職」です。この記事では、裁判所の判決と厚生労働省の基準をもとに、管理職として扱ってよいかの分かれ目を整理し、次の転職で同じ失敗をしないための見分け方と、内定を勝ち取るための準備をまとめました。
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よくある流れ:昇進したのに、時給にすると下がった
名ばかり管理職の失敗は、次のような流れで起きることが多くあります(公的な判決をもとにした、よくある流れです)。
法律では、管理監督者にあたる人には、残業代と休日の割増賃金を払わなくてよいとされています。問題は、肩書きが管理職でも、法律でいう管理監督者とは限らないことです。
責任者
裁判所の判断1:店長が管理監督者にあたらないとされた事件
全国にお店があるチェーンの店長が、「管理監督者だから」として残業代を払われていなかった事件です。店長は、残業代と休日の割増賃金を求めました。
| 争点 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 経営にかかわる権限があったか | アルバイトを採る権限などはあったが、店の中に限られ、会社全体の経営にかかわる立場ではなかった |
| 働く時間を自分で決められたか | 店の営業時間やシフトの都合で、長い時間働かざるをえず、自分で決められる状態ではなかった |
| 立場にふさわしい待遇だったか | すぐ下の役職との給料の差が小さく、働いた時間を考えると十分とはいえなかった |
| 結果 | 管理監督者にはあたらないとして、会社に残業代などの支払いを命じた |
「店長」という肩書きではなく、権限・働く時間の自由・待遇の中身で決まることを示した判決です。
出典:東京地方裁判所 平成20年1月28日判決(第一審)。
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求人を紹介してもらう裁判所の判断2:管理職でも、深夜の割増賃金は払われる
美容室などを営む会社で、管理監督者として働いていた人が、夜10時から朝5時までの深夜に働いた分の割増賃金を求めた事件です。
| 争点 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 管理監督者に深夜の割増賃金は必要か | 管理監督者でも、深夜の割増賃金を定めた決まりは外れない |
| 手当に深夜分が入っていたか | 給料や手当のどこが深夜分にあたるのか、審理をやり直す必要がある |
| 結果 | 深夜の割増賃金の部分について、高等裁判所に審理のやり直しを命じた |
つまり、本当に管理監督者であっても、深夜の割増賃金は払われるということです。年次有給休暇も、管理監督者に与えられます。
出典:最高裁判所 平成21年12月18日 第二小法廷判決(裁判所ウェブサイト「裁判例検索」)、労働基準法第37条・第41条。
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管理監督者かどうかの分かれ目
厚生労働省は、管理監督者かどうかを肩書きではなく、実際の中身で判断するとしています。見るところは大きく3つです。
| 管理監督者と認められやすい | 名ばかり管理職になりやすい | |
|---|---|---|
| 権限 | 人を採る・評価する・辞めさせることに実際にかかわる | 採用や評価に、ほとんどかかわれない |
| 働く時間 | 出社や退社の時刻を自分で決められる | シフトに入り、遅刻や早退で給料が引かれる |
| 待遇 | 一般の社員より、はっきり高い給料をもらっている | 時給にすると、アルバイトやパートと同じか下回る |
多くの店舗をもつ小売・飲食のお店の店長については、厚生労働省が判断のめやすを出しています。この記事は判決や基準の考え方を紹介するもので、個別のケースの判断はできません。
出典:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」、「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」(平成20年9月9日 基発第0909001号)。
いま同じ状況なら:確かめることと相談先
「管理職だから残業代なし」と言われているけれど、権限も時間の自由もないと感じたら、まず次のものをそろえましょう。
そろえておくもの
- 役職についたときの書面(辞令・労働条件通知書)
- 給料の明細(役職手当の額、残業代の有無)
- 働いた時間の記録(勤怠の記録、シフト表、自分のメモ)
- 任されている仕事と権限がわかるもの(採用や評価にかかわったか)
2019年4月から、会社は管理監督者も含めて、働いた時間を把握することになっています。残業代を請求できるのは、給料日から3年までです(2020年4月より前の分は2年)。
| 窓口 | 相談できること |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中) | 残業代や職場のトラブル全般を無料で相談 |
| 労働基準監督署 | 法律に反しているおそれがあるときの申告 |
| 法テラス | 弁護士への相談の窓口の案内 |
出典:労働安全衛生法第66条の8の3(労働時間の状況の把握)、労働基準法第115条・附則第143条(賃金請求権の消滅時効)。
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求人を紹介してもらう次の転職で内定を勝ち取るために
同じ失敗をくり返さないためには、「管理職」「店長候補」の求人を見る目と、前の職場での経験を強みとして話す準備の両方が必要です。
求人票で必ず見ること
| 見るところ | 安心できる書き方 | 注意したい書き方 |
|---|---|---|
| 役職と残業代 | 「店長:役職手当5万円、時間外手当は別途支給」 | 「店長は管理職のため残業代なし」 |
| 昇進の時期 | 「入社1年後をめどに店長候補として研修」 | 「入社3か月で店長に」 |
| 働く時間 | 「シフト制、月平均残業15時間」 | 働く時間の実績が書いていない |
入ってすぐの昇進を強く打ち出す求人は、「若手が活躍」の求人はやめとけ?でも読み方をまとめています。
職務経歴書の書き方(ビフォー・アフター)
| 書き方 | |
|---|---|
| ビフォー | 店長として店舗運営全般を担当。長時間労働のため退職。 |
| アフター | 入社2年目から店長として、アルバイト15名のシフト作成と教育を担当しました。教え方の手順書を作り、3か月以内に辞める人を半分に減らしました。 |
不満ではなく、任されたことと、やりとげたことを数字で書きます。20代で店長やリーダーを任された経験は、人をまとめた経験として強みになります。
面接での答え方(退職の理由)
前の会社を責めるのではなく、得たことと、次に大切にしたいことを話すと、前向きに伝わります。
出す前・話す前のチェックリスト
- 求人票で、役職者の残業代の扱いを確かめた
- 昇進の時期と、そのときの給料・手当を確かめた
- 職務経歴書に、任されたことを人数や数字で書いた
- 退職の理由を、前向きな言い方で話せる
- 面接で聞きたいこと(役職者の働く時間)を用意した
まとめ:「管理職」は、肩書きより中身で見る
管理監督者は、法律で認められたしくみです。ただ、裁判所の判決は、肩書きが店長や管理職でも、権限・働く時間の自由・待遇がともなわなければ、残業代は払われるべきだと示しています。
この記事のポイント
- 管理監督者かどうかは、肩書きではなく中身で決まる
- 見るのは、権限・働く時間の自由・待遇の3つ
- 本当に管理監督者でも、深夜の割増賃金と有給休暇はある
- 残業代を請求できるのは給料日から3年まで
- 次の求人では、役職者の残業代の扱いを必ず確かめる
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管理職になると、残業代は出なくなるのですか?
法律でいう管理監督者にあたる場合は、残業代と休日の割増賃金は払われません。ただ、管理職の肩書きがあるだけでは、管理監督者とは限りません。
名ばかり管理職とは何ですか?
肩書きは管理職でも、経営にかかわる権限、働く時間の自由、立場にふさわしい待遇がともなっていない人のことです。法律でいう管理監督者にはあたらず、残業代が払われるべきとされることがあります。
店長は管理監督者ですか?
店長というだけでは決まりません。裁判所の判決では、店長でも、権限・働く時間・待遇の中身から、管理監督者にあたらないとされた例があります。
管理監督者でも、深夜の割増賃金はもらえますか?
もらえます。最高裁判所は、管理監督者でも深夜の割増賃金の決まりは外れないと判断しています。
管理監督者には有給休暇はありますか?
あります。年次有給休暇の決まりは、管理監督者にも当てはまります。
残業代はいつまで請求できますか?
給料日から3年までです(2020年4月より前に支払日がある分は2年)。
どこに相談すればいいですか?
総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中)に無料で相談できます。弁護士への相談は、法テラスで窓口を案内してもらえます。
店長の経験は、転職で評価されますか?
人をまとめた経験、シフトや教育を任された経験として評価されることがあります。人数や数字で具体的に伝えましょう。
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