【裁判例】転勤の命令を断れるかが争われたケース|「家の事情があれば断れる」とは限らない理由と、次の転職で防ぐ方法
面接では「転勤はほとんどない」と聞いていた。入社して3年、仕事にも慣れたころに、遠くの支店への異動を告げられる。家族のこと、住まいのこと、すぐには決められない。転勤のしくじりは、入る前の確かめ方ひとつで防げることが多い失敗です。裁判所は、転勤を命じる決まりがある会社では原則として命令に従うとしつつ、家族の介護などで不利益が大きすぎる場合は無効になると判断しています。最高裁判所の判決などをもとに、転勤の命令をどこまで断れるかを整理し、次の転職で同じことを防ぐ方法と、内定を勝ち取るための準備をまとめました。
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よくある流れ:「ほとんどない」はずの転勤
転勤のしくじりは、次のような流れで起きることが多くあります(公的な判決や相談の例をもとにした、よくある流れです)。
とくに20代の転職では、いまの暮らしのまま働けるかだけを考えて、5年後・10年後の家族の事情まで想像しにくいものです。転勤は、結婚、子育て、親の介護など、あとから事情が変わったときに重くなります。
求人票の「転勤あり」の読み方は、「転勤あり」の記事でくわしく取り上げています。
責任者
裁判所の判断1:転勤の命令は、原則として有効
大学を出て採用され、営業として働いていた人が、家庭の事情を理由に遠くの営業所への転勤を2度断り、懲戒解雇された事件です。最高裁判所が、転勤の命令の考え方を示しました。
| 争点 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 会社は転勤を命じられるか | 就業規則に転勤を命じる定めがあり、実際に転勤がよく行われ、勤務地を限る約束がないなら、本人の同意がなくても命じられる |
| どんなときに無効になるか | ①業務上の必要がない、②不当な動機や目的がある、③働く人に通常がまんすべき程度を著しくこえる不利益を負わせる、などの特別な事情があるときは、権利の濫用になる |
| 業務上の必要とは | その人でなければならないほどの高い必要に限らない。会社の合理的な運営に役立つ点があれば認められる |
| この事件では | 業務上の必要は十分あり、家族と離れて暮らすことなどの不利益も通常がまんすべき程度とした。転勤の命令は権利の濫用にあたらないとして、命令を無効とした前の判決を破棄し、審理をやり直させた |
つまり、「家の事情がある」というだけでは、転勤の命令を断れるとは限らないということです。この判決は、いまも転勤を考えるときの基本になっています。
出典:最高裁判所 昭和61年7月14日 第二小法廷判決(裁判所ウェブサイト「裁判例検索」、厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例)。
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求人を紹介してもらう裁判所の判断2:介護の事情と、約束の範囲
一方で、命令が無効とされた例や、そもそも命じる権限がないとされた例もあります。
| 事件 | 裁判所の判断 |
|---|---|
| 工場の一部門を遠くの工場へ移すことになり、約60人が異動を命じられた。そのうち家族の介護などをしていた2人が、命令は無効だと訴えた(大阪高等裁判所 平成18年4月14日) | 異動には業務上の必要があったとしても、命令のときの家族の介護の状況などを考えると、転勤で受ける不利益は非常に大きい。通常がまんすべき程度を著しくこえるとして、命令は権利の濫用で無効とした |
| 技術の仕事で18年働いてきた人が、その仕事がなくなることを理由に、本人の同意なしに事務の部署へ移された(最高裁判所 令和6年4月26日) | 仕事の種類を限る約束があるときは、会社は本人の同意なしに、その約束に反する異動を命じる権限がないとした |
出典:大阪高等裁判所 平成18年4月14日判決、最高裁判所 令和6年4月26日 第二小法廷判決(裁判所ウェブサイト「裁判例検索」、厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例)。
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国の決まり:家族への配慮と、勤務地の「変更の範囲」
転勤については、法律にも働く人を守る決まりがあります。とくに2024年4月からは、入社のときに、将来どこまで勤務地が変わりうるかが書面でわかるようになりました。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 育児・介護への配慮(育児・介護休業法第26条) | 会社は、転勤で子育てや家族の介護が難しくなる人について、その状況に配慮しなければならない |
| 権利の濫用の禁止(労働契約法第3条第5項) | 会社が命令する権利を持っていても、濫用してはいけない |
| 働く条件の示し方(労働基準法施行規則第5条、2024年4月から) | 働く場所と仕事について、入社のときの内容に加えて「変更の範囲」を書面で示す |
| 労働条件通知書の書き方の例 | 読み方 |
|---|---|
| 就業場所:東京本社/変更の範囲:会社の定める場所 | 全国への転勤がありうる |
| 就業場所:名古屋支店/変更の範囲:愛知県内の事業所 | 県の中での異動に限られる |
| 就業場所:横浜店/変更の範囲:変更なし | 勤務地が変わらない約束 |
出典:育児・介護休業法第26条、労働契約法第3条第5項、労働基準法施行規則第5条(2024年4月1日改正)、厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更」。
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転勤を告げられて、すぐには受け入れられないときは、その場で返事をせず、まず書面と事情を整理することが大切です。
そろえておくもの
- 労働条件通知書・雇用契約書(勤務地と「変更の範囲」の書き方)
- 就業規則の転勤の定め
- 家族の介護や病気、子育ての状況がわかるもの(診断書、介護の認定の通知など)
- 転勤を告げられた日、誰から、どんな説明だったかのメモ
家族の事情がある場合は、会社に具体的に伝えて、配慮を求めることができます。断る前に、時期をずらす、単身で行く期間を決めるなど、話し合いの余地がないかも確かめましょう。
| 窓口 | 相談できること |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中) | 転勤や異動のトラブルを無料で相談。会社との話し合いの手助け(あっせん)も |
| 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) | 子育てや介護への配慮についての相談 |
| 法テラス | 弁護士への相談の窓口の案内 |
この記事は判決や決まりの考え方を紹介するもので、個別のケースの判断はできません。
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同じ失敗をくり返さないためには、入る前に勤務地の「変更の範囲」を書面で確かめることと、転勤を理由にした退職を前向きに伝える準備の両方が大切です。
入る前に確かめること
| 確かめること | 安心できる答え | 注意したい答え |
|---|---|---|
| 勤務地の変更の範囲 | 労働条件通知書に、範囲がはっきり書いてある | 「会社の定める場所」なのに、口では「転勤なし」 |
| この数年の転勤の実績 | 何人が、どこへ、何年ごとに動いたかを答えてもらえる | 「人による」とだけ言われる |
| 家族の事情への配慮 | 介護や子育ての事情を聞いて考える決まりがある | 「例外はない」と言われる |
職務経歴書の書き方(ビフォー・アフター)
| 書き方 | |
|---|---|
| ビフォー | 会社都合で転勤を命じられ、家庭の事情で応じられなかったため退職。 |
| アフター | 販売スタッフとして3年間、駅前の店舗で接客と在庫の管理を担当。売れ筋の商品の並べ方を提案し、担当の売り場の売上を前の年より約1割伸ばしました。新人4人の教育も任されました。 |
職務経歴書には、転勤の事情ではなく、自分がやったことと数字を書きます。退職の理由は、面接で聞かれたときに短く話せば十分です。
面接での答え方(退職の理由)
転勤を命じた会社を責めるのではなく、長く働きたい理由と、次にしたいことにつなげると、前向きに伝わります。
出す前・話す前のチェックリスト
- 労働条件通知書で、勤務地の「変更の範囲」を読んだ
- この数年の転勤の実績を、面接で聞いた
- 家族の事情への配慮の決まりがあるかを確かめた
- 職務経歴書に、前の仕事でやったことを数字で書いた
- 退職の理由を、前の会社を責めずに1分ほどで話せる
まとめ:転勤は「入る前の書面」で決まる
転勤を命じる決まりがある会社では、原則として命令に従うことになります。最高裁判所の判決は、業務上の必要があれば、家の事情があっても転勤の命令は有効になりうると示しています。一方で、家族の介護などで不利益が大きすぎる場合や、勤務地や職種を限る約束がある場合は、命令が認められないこともあります。
この記事のポイント
- 勤務地を限る約束がなければ、転勤の命令は原則として有効
- 業務の必要がない、不当な目的がある、不利益が大きすぎるときは無効になりうる
- 家族の介護の状況から、命令が無効とされた例がある
- 仕事の種類を限る約束があれば、同意なしにその範囲をこえる異動は命じられない
- 次の転職では、労働条件通知書の「変更の範囲」を必ず読む
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転勤の命令は断れますか?
就業規則に転勤を命じる定めがあり、勤務地を限る約束がない場合は、原則として従うことになります。ただし、業務上の必要がない、不当な目的がある、不利益が大きすぎる場合は、権利の濫用として無効になりうるとされています。
親の介護を理由に、転勤を断れますか?
介護の状況などから不利益が非常に大きいとして、転勤の命令を無効とした裁判例があります。会社には、転勤で介護が難しくなる人の状況に配慮する義務もあります。まずは事情を具体的に会社に伝えましょう。
「家族と離れて暮らすことになる」だけでは、断れませんか?
最高裁判所は、家族と離れて暮らすことなどの不利益を、通常がまんすべき程度とした例があります。家族の事情の具体的な中身が見られます。
職種を限る約束があるときは、どうなりますか?
最高裁判所は、仕事の種類を限る約束があるときは、本人の同意なしにその約束に反する異動を命じる権限はないと判断しています。
入社のときに、転勤の範囲を知る方法はありますか?
2024年4月から、労働条件通知書に働く場所の「変更の範囲」を書くことになりました。内定のあとに必ず確かめましょう。
転勤を断ったら、解雇されますか?
転勤の命令が有効な場合、断ったことを理由に処分を受けることがあります。命令が有効かどうかは事情によるため、返事をする前に公的な窓口に相談しましょう。
どこに相談すればいいですか?
総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中)に無料で相談できます。子育てや介護への配慮の相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)でも受け付けています。
転勤を理由に辞めたことは、面接で話してもいいですか?
聞かれたら、事実を短く話し、長く働きたい理由と次にしたいことにつなげましょう。前の会社を責める言い方は避けたほうが伝わりやすくなります。
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