【裁判例】入社後に給料を下げられたケース|同意書へのサインはどこまで有効か、次の転職で防ぐ方法
「会社の業績が厳しいので、来月から給料を見直したい。この書類にサインをお願いします」。入社して間もないと、断ったら居づらくなると思い、その場で署名してしまう人もいます。けれど、サインさえあれば給料はいくらでも下げられるのでしょうか。最高裁判所は、署名があっても、それだけで同意とは決めつけない物差しを示しました。判決の考え方と、言われたときの動き方、次の転職の準備をまとめました。
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どんな事件だったか:同意書に署名したあとで争われた判決
給料を下げられるしくじりは、次のような流れで起きることがあります(公的な判決や相談の例をもとにした、よくある流れです)。
この記事の柱は、勤め先の組織が合併するときに、退職金の決まりを不利に変える書面に職員が署名押印し、あとでその同意が有効かが争われた事件です。判決は、賃金と退職金をまとめて「賃金や退職金に関する労働条件の変更」への同意の見方を示しており、毎月の給料を下げる場面にも通じる考え方です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 裁判所と日付 | 最高裁判所 第二小法廷、平成28年2月19日 |
| 何が変わったか | 退職金の計算のしかた。変更後は退職金の総額が以前の2分の1以下になり、自己都合で辞めると0円になる可能性が高かった |
| 働く人がしたこと | 変更に同意する書面に署名押印した |
| 結果 | 同意があったとした高等裁判所の判断を取り消し、審理をやり直させた(差し戻し) |
出典:最高裁判所 第二小法廷 平成28年2月19日判決(平成25年(受)第2595号、裁判所「裁判例検索」の判示事項・裁判要旨)。
責任者
何が争点だったか:署名押印があれば「同意した」になるか
争点は、不利な変更に同意する書面に署名押印したことで、そのまま同意があったといえるかでした。
労働条件は合意で変えられます。一方で、働く人は出された書類への署名を断りにくい立場にあります。
| 見方 | 主な考え方 |
|---|---|
| 会社の側に近い見方 | 本人が書面に署名押印したのだから、変更に同意している |
| 働く人の側に近い見方 | どれだけ不利になるか十分に知らされないまま、断れずに署名しただけだ |
裁判所はどう判断したか:物差しは「自由な意思」かどうか
最高裁判所は、賃金や退職金を不利に変えることへの同意は、署名などの行為があるかだけでなく、次のような事情から判断すべきだと示しました。
判決は、賃金や退職金は働く人の生活に直接かかわるものであることを踏まえ、同意は本人の自由な意思にもとづくと認められる合理的な理由が、客観的にあるかという観点からも見るべきだとしました。
この事件では、退職金が大きく減り、自己都合で辞めると0円になる可能性が高いという中身でした。高等裁判所は、こうした不利益についてどんな情報や説明があったかを十分に確かめないまま同意を認めたとして、判断に誤りがあるとされました。
出典:最高裁判所 第二小法廷 平成28年2月19日判決(裁判所「裁判例検索」の裁判要旨)。
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結論が分かれるところ:同意が有効とされた判決
同じ「自由な意思」の物差しで見て、同意が有効とされた判決もあります。署名がいつも無効になるわけではありません。
| 裁判所と日付 | 争われたこと | 結論 |
|---|---|---|
| 最高裁 昭和48年1月19日 | 退職金を受け取る権利を放棄する意思表示 | 自由な意思にもとづくと認める合理的な理由があるとして、放棄を有効とした |
| 最高裁 平成2年11月26日 | 働く人の同意を得て、退職金と会社への債務を差し引くこと(相殺) | 同意が自由な意思にもとづくと認める合理的な理由があるとして、有効とした |
| 最高裁 平成28年2月19日 | 退職金を大きく減らす変更への同意 | 不利益の中身と説明を十分に見ていないとして、同意を認めた判断を取り消した |
出典:最高裁判所 第二小法廷 昭和48年1月19日判決(昭和44年(オ)第1073号)、同 平成2年11月26日判決(昭和63年(オ)第4号)、同 平成28年2月19日判決(いずれも裁判所「裁判例検索」の裁判要旨)。
読み取れること
- 署名押印は大切な事情だが、それだけで同意が決まるわけではない
- どれだけ下がるかと、署名の前にどんな説明があったかが重く見られる
- 本人が中身を分かったうえで、自分から決めた事情があれば、同意は有効とされやすい
法律の決まり:給料を下げるときのルール
給料などの労働条件を変えるときの、主な法律の決まりです。
| 決まり | 内容 |
|---|---|
| 合意で変える(労働契約法第8条) | 会社と働く人が合意すれば、労働条件を変えられる |
| 就業規則で一方的に下げる(同法第9条・第10条) | 合意なく就業規則を変えて不利にすることは原則できない。例外は、変更後の規則を周知し、変更が合理的な場合。合理的かは、不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合などとの話し合いの状況などで見る |
| 就業規則より低い契約(同法第12条) | 就業規則の基準に届かない契約の部分は無効で、就業規則の基準による |
| 賃金の全額払い(労働基準法第24条) | 賃金は全額を払う。差し引けるのは、法令の定めがあるか、労働者の過半数の代表などとの書面の協定がある場合 |
| 就業規則の変更の手続き(同法第89条・第90条) | 常時10人以上が働く会社は、就業規則を変えたら届け出る。変えるときは、労働者の過半数の代表などの意見を聴く |
出典:労働契約法第8条・第9条・第10条・第12条、労働基準法第24条・第89条・第90条(e-Gov法令検索)。
入社のときに示された条件が事実と違っていた場合は、働く人はすぐに契約を解除できるという決まりもあります(労働基準法第15条)。
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求人を紹介してもらう罰として給料を減らすときの上限
遅刻やミスへの罰として給料を減らす「減給の制裁」には、法律で上限があります(業績を理由にした減額とは別の決まりです)。
| 上限 | 内容 |
|---|---|
| 1回の額 | 平均賃金の1日分の半額まで |
| 合計の額 | 1回の給料の支払いの総額の10分の1まで |
出典:労働基準法第91条(e-Gov法令検索)。減給の制裁は、就業規則に定めておく必要があります(同法第89条第9号)。
たとえば、平均賃金の1日分が1万円、月の給料が22万円の人の場合で計算します(分かりやすくした例です)。
入社前にどこで気づけたか:求人票・面接・内定後
入社後の減額は、給料の決まり方が書面ではっきりしているかで、起きやすさが変わります。よくある書き方の例(実在の会社ではありません)と、確かめたいことです。
| 場面 | よくある書き方・言い方 | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 求人票 | 「月給25万円(業績により変動あり)」 | どの部分が、どんなときに、どのくらい変わるのか |
| 面接 | 「最初は様子を見て、あとで調整します」 | 調整とは上がる話か、下がることもあるのか |
| 内定後 | 労働条件通知書に、基本給と手当の内訳がない | 内訳を書面で出してもらえるか |
| 内定後 | 就業規則を見せてもらえない | 賃金と減給の決まりがどこに書いてあるか |
給料の内訳が書面にないと、あとで比べる手がかりがなくなります。
防ぐには:給料の見送る線を決めておく
減額のしくじりは、応募の前に線を決めておくと防ぎやすくなります。
条件ごとの見送る線は、「労働条件通知書」、「基本給が低い」、「みなし残業」の記事にまとめています。求人票と入社後の給料が違った判決は「求人票の給料と実際の給料が違った」の裁判例の記事もどうぞ。
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求人を紹介してもらう言われたときの順番と、相談先
減額の話をされたら、その場で署名しないことがいちばん大切です。持ち帰って中身を確かめてから決めても、失礼ではありません。
残しておくもの
- 求人票、労働条件通知書・雇用契約書
- 減額を告げられた日時と、説明の内容のメモ
- 渡された同意書や、変更の説明の書面
- 変更の前と後の給与明細
| 窓口 | 相談できること・受付 |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー(労働局・労働基準監督署の中など、全国378か所) | 賃金の引き下げなど、働く条件のトラブル。無料・予約なし、面談か電話。土日祝と年末年始は休み |
| 労働基準監督署 | 決まった賃金が払われないとき |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省の委託事業) | 平日17時〜22時、土日祝9時〜21時(年末年始を除く)。無料・匿名で電話で。会社への指導はしない |
法律に当てはまるかの判断は、こうした公的な窓口に相談してください。
出典:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」「労働条件相談ほっとライン」。
無料・メールで届きます入社前チェックシート(18項目)求人票8項目・面接6項目・内定後4項目。応募の前に、1枚で確認できます。 メールで受け取る次の転職で内定を勝ち取るために
給料を下げられて辞めた経験は、面接で話しにくいものです。ただ、条件を書面で確かめる大切さを知った経験として伝えることができます。
職務経歴書の書き方(ビフォー・アフター)
| 書き方 | |
|---|---|
| ビフォー | 入社後に給与を減額されたため、10か月で退職。 |
| アフター | 雑貨の通信販売の会社で10か月、受注の確認と発送の手配を担当。1日80件ほどの注文を確認し、送り先の入力ミスを防ぐため、出荷前の読み合わせの手順を提案しました。 |
面接での答え方(退職の理由)
前の会社を責める言い方は避け、事実を短く、次にどう選ぶかを長く話すのが基本です。退職理由の話し方は「面接で退職理由はどう話す?」の記事でくわしく取り上げています。
出す前・話す前のチェックリスト
- 応募する求人の給料を、基本給と手当に分けて読んだ
- 内定のあとに、内訳の書かれた書面をもらう準備をした
- 職務経歴書に、受け持った仕事の量と工夫を書いた
- 退職の理由を、前の会社の不満ぬきで1分ほどで話せる
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会社は、働く人の同意なしに給料を下げられますか?
労働契約法では、合意なく就業規則を変えて労働条件を不利にすることは原則できません。例外は、変更後の就業規則を周知し、変更が合理的な場合です。合理的かは、不利益の程度や変更の必要性などから判断されます。
同意書にサインしてしまいました。もう取り消せませんか?
最高裁判所は、賃金や退職金を不利に変えることへの同意は、署名などの行為だけでなく、不利益の中身と程度、署名に至った経緯、事前の説明などから、自由な意思による同意といえるかを見るとしています。個別の判断は、総合労働相談コーナーなど公的な窓口に相談してください。
サインすれば、どんな減額でも有効になりますか?
そうとは限りません。ただし、本人が中身を分かったうえで自分から決めた事情があるとして、退職金の放棄や差し引きへの同意が有効とされた判決もあります。署名の前に、下がり幅と理由を書面で確かめることが大切です。
減額の話をされたら、その場でどう返せばいいですか?
「中身を確かめてからお返事します」と伝え、持ち帰りましょう。変更の中身を書面でもらい、理由と下がり幅を質問します。その場で署名を急がされても、決める前に確かめてかまいません。
ミスをした罰として給料を引かれました。上限はありますか?
減給の制裁には上限があり、1回の額は平均賃金の1日分の半額まで、合計は1回の給料の支払いの総額の10分の1までです(労働基準法第91条)。就業規則に定めておく必要もあります。
入社前に聞いていた給料と違うときは、どうなりますか?
労働基準法では、契約のときに示された条件が事実と違う場合、働く人はすぐに契約を解除できると定めています。求人票・労働条件通知書・給与明細を残し、公的な窓口に相談しながら進めると安心です。
給料の減額について、どこに相談できますか?
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